完全支配関係がある法人間の無利息貸付けについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 B社はA社の完全支配会社(100%子会社)です。
 このたび、B社からA社に無利息融資を行いました。
 この場合における処理について、2つの考えが浮かびましたがいずれが正しいのか、また他に考えがあるのかお教えください。
①平成22 年以降のグループ法人税制適用を受けるとすると、B社では利息を受け取っていないにもかかわらず、受取利息相当額が課税され、A社では利息の支払いが無いにもかかわらず利息相当額が損金に算入されることになる。
②完全子会社からその親会社への利益供与は配当として処理すべき、ついては損金不算入、及び所得税の源泉徴収
(こちらになる場合は具体的な条件ほどのようになりますか)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

法人税基本通達………

(回答全文の文字数:807文字)