役員退職給与の功績倍率法における最終報酬月額
法人税 役員退職金[質問]
役員退職慰労金の算定は、一般的に「功績倍率法」又は「1年当たり平均法」とよばれる 2種類方法で計算されますが、今回は功績倍率法の計算について教えてください。
●功績倍率法
計算式:役員退職慰労金=退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率
ここでいう「退職時の月額報酬」というものが、「役員賞与を含めた年俸÷12か月」で考えて良いものか、「役員報酬を含めない月額の報酬のみ」であるかということが質問内容になります。
私としては、「役員賞与を含めた年俸÷12か月」を「退職時の月額報酬」として役員退職金の計算を行うことの方が合理的であると思います。
しかし、月額報酬額と役員賞与額が極端である場合には、「退職時の月額報酬」として「役員賞与を含めた年俸÷12か月」を採用するのは問題あるのではないかと考えます。
例えば月額報酬が10万円で役員賞与の額が年間5千万円といったような極端な報酬体系の場合に、「役員賞与を含めた年俸÷12か月」を「退職時の月額報酬」としてよいものでしょうか。
またこのような極端な報酬体系の場合には、同社の役員退職金規定において、「『退職時の月額報酬』は役員賞与を含めた年俸額を12で割った金額とする」という記述をしておくことが有効ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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