適格株式交換

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社とB社はA社を株式交換完全親法人、B社を株式交換完全子法人とする株式交換を考えています。
 それぞれの法人の発行済株式数、株主は以下のとおりです。
【A社】
 発行済株式数:960,000株
 株主甲氏保有株数:260,000株
 A社自己株式:700,00 株
【B社】
 発行済株式数:72,000 株
 株主甲氏保有株数:57,080 株
 B社自己株式:14,920 株
 株式交換については、無対価株式交換を考えています。
 無対価による適格株式交換に該当するには、株主均等割合保有関係を満たす必要がありますが、上記の場合は一の者である甲氏の両法人の株式保有割合は、発行会社の自己株式を除いて算定し、A社もB社も甲氏が発行済株式等の総数の100%を保有し、株主均等割合保有関係を満たしているとの理解でよろしいでしょうか。
 無対価による適格株式交換として認められるために、株式交換前に両社又はB社において自己株式を消却する必要などはあるのでしょうか。また、消却の必要がない場合でも消却をしておいた方がよいというような事由はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

本件はA社及び………

(回答全文の文字数:142文字)