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第三者間で相当地代の授受がある場合の法人借地人の借地権について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社(甲)は同族法人で、第三者の個人(乙)より土地を賃借して、その上に建物を建て事務所・工場として使用しています。権利金を払っていないので、地代は当初から現在まで相当地代である6%以上を支払っています。この地区の借地権割合は60%です。
今回当社の株式の評価をするにあたり、甲と乙には貸主借主以外の関係はなく、相当地代以上の地代を支払っていますので、借地権は0円の評価でもいいのでしょうか。
昭和55年の借地権通達は同族関係者以外の他人との取引にも適用できるのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 法人税法施行令第………
(回答全文の文字数:928文字)
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