土地の無償返還に関する届出書の提出がなく賃貸している土地について
財産評価 借地権 財産評価[質問]
Aは、平成26年4月25日から30年契約でその所有する土地をAが代表取締役となっている同族法人Bに通常地代(概ね固定資産税の3倍です)で賃貸し、同族法人は法人所有の建物を建て営業をしています。
権利金の支払いはなく、土地賃貸契約書には、土地は賃貸借期間が終了したら無償返還する旨の記載があります。Aは受け取った地代は、不動産所得として毎年の確定申告をしていました。B法人も支払った地代については、法人の損金として申告し、不動産の使用料等の支払調書も毎年提出していました。今まで法人税や所得税の税務調査はありませんでした。
確認したところ、土地の無償に関する返還届を提出してありませんでした。
土地の無償に関する返還届を、今から提出したらよいのか迷っています。
無償返還する旨の土地賃貸借契約書がなければ、B法人に借地権が発生しているものとも考えられますので、その場合には、ここで土地の無償返還に関する届出書を提出するとB法人の借地権をAに贈与したことになり、B法人では寄付金扱いとなり、Aは、B法人からの役員賞与となり所得税が課せられることになる。とも考えられます。
既に10年を経過していますが、無償返還する旨の土地賃貸借契約書がありますので、これから土地の無償返還に関する届出書(土地の価額は平成26年分の路線価評価をします)を提出しようかと考えていますが、問題ないでしょうか。
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