土地区画整理事業施行中の宅地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の所有している土地が仮地指定されている土地となっており、清算金について相続発生時点で金額の交付及び徴収がされておらず、約5年後の換地処分の際に金額が確定するとのことでした。
 上記のような場合、相続税の申告の際に財産もしくは債務に含める額が不明ということで、未計上のまま申告することになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

土地区画整理事………

(回答全文の文字数:587文字)