少額の減価償却資産の取得価額の損金算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・法人Aは、建設会社へ建設用資材のレンタルを行っている会社(主たる事業に該当する)。
・建設用の足場材料を購入した場合、購入した事業年度で、全額を損金算入している。
建設用の足場材料は、1個当たりの取得価額は10万円未満になる。
 購入した事業年度で、すべて事業の用に供している。未使用のものはないため、貯蔵品への振替はしていない。
【質問1】
 いままでは、建設用の足場材料を購入した事業年度で、取得価額全額を損金算入しています。
 翌期に1億円程度の建設用足場の購入を計画していますが、1億円全額を損金経理すると赤字決算となる予定です。
 赤字決算を回避するために、翌期のみ、建設用足場を購入した際に、減価償却資産(工具器具備品)として資産計上することは可能でしょうか。
 法人税法施行令133条①では、
「…その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」
とされており、損金経理さえしなければ損金算入はないと読めます。
 上記のような処理は認められるのでしょうか。
【質問2】
 仮に、質問1で資産計上が可能だった場合の質問です。
 翌期は1億円を資産計上し、翌々期は購入した建設用の足場材料3,000万円全額を少額の減価償却資産として損金算入する、という処理は認められるのでしょうか。

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1. 令133………

(回答全文の文字数:475文字)