贈与の取りやめについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・令和5年に贈与契約書を締結し、母親Ⅹから娘Yに1,500万円を贈与
・贈与時において母親は58歳であるにも関わらず、誤って相続時精算課税の届出を行った上で贈与税の申告を実施、納税はしていなかった。(娘は30歳)
・その後税務署から連絡があり、母親の年齢を理由に相続時精算課税の適用は受けられない旨の連絡が入る
【ご質問】
 誤って相続時精算課税の適用を行った上で贈与を行っており、相続時精算課税の適用を受けられないのであれば今回の贈与は行わなかったため、XとYは贈与の取り消しを希望しています。
 この場合、贈与契約を取り消し、贈与税の支払いも行わないことはできるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

錯誤・詐欺・強………

(回答全文の文字数:811文字)