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代表取締役から清算人となった者に対する役員退職金の損金算入限度額の計算
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和6年3月末日で解散
代表取締役が清算人に就任
清算人としての報酬は月額10万円
解散前までの役員報酬は月額40万円
代表取締役の退職金は会社財産等の換価が済んだ後の清算結了直前に算定して支給する予定
株主は当該清算人とは別の個人であるが、退職金の算定については了承済み
この場合、役員の損金算入限度額の算定方法で一般的な「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」の式において用いる最終報酬月額を、会社解散直前の役員報酬40万円とした場合に問題は生じませんか。清算人としての報酬が優先されるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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役員の適正退………
(回答全文の文字数:1397文字)
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