合同会社同士の適格合併の要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 支配関係の無い法人による合併が適格となるためには以下の要件をすべて満たす必要があると考えます。
① 金銭不交付要件
② 従業者引継ぎ要件
③ 主要事業引継ぎ要件
④ 事業関連性要件
⑤ 規模要件、経営参画要件のいずれか
⑥ 継続保有要件
 上記①から⑥までの要件のうち、⑥の継続保有要件については法人税法施行令4条の3第4項5号にて規定をしていますが、こちらをみますと「合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第2条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式であつて支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること」とあり、出資について何らふれておらず株式についてのみ規定しているように見受けられます。
 支配関係の無い合同会社2社が上記要件の①から⑤までを満たす合併を行う場合、⑥については上記施行令の「株式」を「出資」と読み替えて要件判定をすべきなのか、それとも⑥自体の考慮をする必要は無いのでしょうか。
 法人税法2条12号の8では「株主等」「法人の株式又は出資」とあり、合同会社など株式会社以外の法人についても規定していることから上記施行令についても読み替えるのが妥当と考えていますがご見解を賜ればと思います。

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1 定義

(回答全文の文字数:1944文字)