所得税基本通達59-6における土地保有特定会社の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の評価のうち、土地保有特定会社の判定について質問します。
 相続税法上の取引相場のない株式の評価においては、評価会社が中会社に該当し土地保有割合が90%未満のため、土地保有特定会社には該当しません。
 一方、所得税法上の取引相場のない株式の評価(所通59-6)においては評価対象者が中心的な同族株主に該当するため、その者が保有する取引相場のない株式は小会社に該当するものとして評価することになります。この場合、評価会社の土地保有特定会社の判定は財通189(3)の小会社に準じて、その評価会社の帳簿価額に応じて判定することになりますか。
 所通59-6は所得税の考え方から一定程度の純資産価額を加味して評価することを求めているため中心的な同族株主が保有する株式の評価を小会社に準じて算定するだけであり、しんしゃく割合の考え方同様に土地保有特定会社の判定も財通178の区分に応じた会社規模(本件では中会社)に応じて判定しても差し支えないでしょうか。

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