申告期限に売買契約が締結されている宅地等の小規模宅地等の特例適用
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等[質問]
相続税の申告に際し、相続人に意思能力に問題があるもの(以下「A」)がおります。
被相続人が生前に作成していた公正証書遺言に従い相続の手続及び相続税申告の事務を進めていますが、Aについては相続税の納税資金が不足しているため被相続人が亡くなったあとに成年後見人を選任し、今後の売却を予定しています。
その進め方ですが、申告期限前に譲渡契約を結び、そのとき受領する手付金で納付したうえで申告期限後に所有権移転登記や事業の引継ぎをして申告期限までの保有及び事業継続の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」の適用を受けたいと考えています。
また、その土地は成年被後見人ではない相続人(以下「B」)との共有になっており、その共有分も同時に売却することになっていますが、Bの持分については特例の適用は受けないことになっています。
ところで、申告期限の基準となる「相続の開始があったことを知った日」は、本来なら被相続人が亡くなった日なのでBについてはその翌日から10ヶ月が申告期限となりますが、相続税法基本通達27-4(7)によればAについては後見人が選任された日から10ヶ月とされるため他の相続人より申告期限が遅くなると考えられます。
したがって、その文言からすると本来の申告期限までにAの土地を売却した場合には特例の適用対象外と読み取れますが、こちらとしましては本来の申告期限を基準に売却の手続を進めてAも含めた相続人全員の申告及び納付をする予定です。
この場合、Aは小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地………
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。