措置法70条における特別の利益を与えること

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等の規定の適用可否についての質問です。
 相続人Aは、学校法人(幼稚園)の園長をしています。
 被相続人から相続した財産の一部をAが園長をしている学校法人(幼稚園)への寄附を検討しており、租税特別措置法70条第1項に定める「国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等」の適用を受けたいと考えています。
 この場合、寄付者が園長を務める幼稚園への寄附は、同項に規定する「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる」場合に該当し、同上の非課税 の規定の適用は、認められないのでしょうか。
※ 相続税法施行令33条第3項各号に掲げる要件の内、1号・3号・4号は、要件を満たしています。
 2号について、Aは当該学校法人(幼稚園)の園長を勤めていますので、その法人から給与の支給を受けていますが、他の者と比べ過大な給与の支給は受けていません。

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[質問]

(回答全文の文字数:264文字)