専務役員報酬の額を月額30万円と決議し、使用人給与分50万円を併給した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 株式会社A社は、3月決算法人で、同社の発行済株式の総数を代表取締役社長甲が保有しています。
 同社の6月に開催される定時株主総会において、甲の長男である乙が取締役社長室長に就任することを予定しています。
 同社の役員報酬の総額は定時株主総会において決議し、個別の取締役報酬は、取締役会に一任します。役員報酬の総額には、使用人兼務役員の使用人分の給与は含まないものとします。同日、取締役会において乙の取締役の報酬を月額30万円で決議し、従前から支払っている使用人分の50万円と併せて7月分支給分から月額80万円を支払います。
<質問>
 後日、税務調査において、乙が使用人兼務役員になれない役員と認定された場合、この使用人分の給与50万円は定時株主総会及び取締役会で決議をされてはいませんが、毎月の支払が同額であるため、定期同額給与と考えてよいでしょうか。

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ご高尚のとお………

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