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グループ会社に対し債権放棄をした場合の認定賞与該当性について
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同族株主、A社、B社、C社はすべて同一の同族株主グループ。
同族株主は、3社の代表取締役。
A社のBSは以下のとおり。
預金2億5千
借入金(B社)1億5千万
資本金2億5千万(同族株主67%他人34%)
青色欠損金1億5千万
A社設立時、各株主に資本金相当額をC社が貸し付け。
今回A社を解散するに際して、株主に資本金を払い戻す(C社の貸付金を回収する)ことを目的にB社は借入金全額を債務免除(寄付、損金不算入)。
A社の債務免除益は青色欠損金と相殺。
当該免除に伴い株式の価値は増加。
質問
免除者が法人なので相続税法9条の適用はありません。
法人からの贈与に伴う間接的な株主の利益に所得税を課す条文(根拠)はありません。
B社は回収可能な貸付金を免除(寄付)したことから役員賞与認定の可能性ありという理解で間違いありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事実関………
(回答全文の文字数:803文字)
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