医療法人が購入した車いすの費用処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A医療法人は、昨年度末に、車いすを1台約15万円で購入しました。
 しかし、医業原価項目の中の診療消耗品費として処理をしました。
 原価で処理した消耗品費については、償却費として損金経理した金額(法基通7-5-1(イ))には該当しないのではないかと思慮しています。
 ただ、法基通7-5-1(イ)については、あくまでも、取得価額に算入すべき付随費用について述べているのであって、上記車いすそのものについては、法基通7-5-1(ヘ)により、医業原価の原価報告書内の診療消耗品費として損金処理をしたとしても、償却費として損金経理した金額として認められるものと考えますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように………

(回答全文の文字数:367文字)