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措法39条の適用について
譲渡・交換(資産) その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提
・甲は一人っ子
・父は令和3年5月に死亡
甲は不動産を相続しその不動産を令和6 年10 月に売却。
相続税の申告納付をしています。
・母は令和4年4月に死亡
甲は母が購入した上場株式を相続しその株式を令和6年1月に売却。
特定口座は利用しておらず、一般申告分離課税を選択。
相続税の申告納付をしています。
質問
甲の令和6年分の「父から相続した不動産」「母から相続した株式」の双方の譲渡所得税申告につき相続税の取得費加算を適用してよろしいでしょうか。
譲渡につき他の特例などは利用しません。
拙い読解力で通達を読む限り、二つの相続についての併用はできない等の文言は見当たりません。一方、申告ソフトは二つの相続にかかる取得費加算を入力できないようになっており、私が見落としている通達等を反映させているのかと考えてしまう次第です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
甲が父の相続に………
(回答全文の文字数:371文字)
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