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経営セーフティ共済の解約手当金の益金算入について
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人Aは経営セーフティ共済に加入していますが、令和6年9月30日に法人を解散しました。
経営セーフティ共済の規約上、共済契約者が解散した場合は、その時点で解約されたものとみなされます。解散日が解約日となるかと思いますが、このみなし解約に伴う解約手当金の益金算入時期は、以下のどちらになるでしょうか。
① 解散事業年度
② 解約手当金が振り込まれた日の属する事業年度
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:492文字)
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