経営セーフティ共済の解約手当金の益金算入について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは経営セーフティ共済に加入していますが、令和6年9月30日に法人を解散しました。
 経営セーフティ共済の規約上、共済契約者が解散した場合は、その時点で解約されたものとみなされます。解散日が解約日となるかと思いますが、このみなし解約に伴う解約手当金の益金算入時期は、以下のどちらになるでしょうか。
① 解散事業年度
② 解約手当金が振り込まれた日の属する事業年度

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ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:492文字)