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社宅家賃の取扱い
法人税 賃借料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
建物所有者 : 甲の父A
土地所有者 : 甲の父A
建物の賃借人:甲が代表者を務める法人B
建物利用者 : 甲(社宅)
Aの死亡に伴い、本件土地及び建物を甲が相続しました。
建物所有者が甲になるので、甲の社宅家賃を法人Bが甲に支払う形に変わります。
このように、法人の代表者に法人が代表者のための社宅家賃を支払うことは問題があるでしょうか。
また、この場合、相続開始日以後は社宅家賃の支払を止めた方が良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご見解のように………
(回答全文の文字数:297文字)
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