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納税猶予の確定事由について(非上場会社が無対価分割を行った場合)
相続税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社(以下「A社」という。)は事業承継税制の適用を受けています。
A社は、A社の100%子会社(以下「B社」という。)の事業を無対価分割型分割(B社が分割法人、A社が分割承継法人となります。)により承継することを検討しています。
上記無対価分割型分割を行った場合、A社が適用を受けている事業承継税制の納税猶予額は全額継続されるという認識でよいでしょうか。
また、上記とは逆に、B社がA社の事業を無対価分社型分割(A社が分割法人、B社が分割承継法人となります。)により承継する場合、A社の納税猶予額の取扱いはどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
非上場株式の納………
(回答全文の文字数:912文字)
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