非課税とされる出張旅費

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 出張旅費(交通費・宿泊費・日当)を、交通費は実費精算、宿泊料及び日当については役職ごとに定額の精算額を定め、精算するよう規定している法人があります。
 昨今のインバウンド需要等により、東京出張時にホテルの予約を取りづらくなってきた状況に鑑みて、今回、法人名義でアパートの部屋を借りる予定です。
そして、今後、法人の役員や従業員が東京へ出張する際には、その部屋を宿泊部屋として優先的に利用してもらおうと考えています。
 今まで東京へ出張する場合、東京までの実費の交通費、定額の宿泊料及び日当を出張旅費として精算していましたが、今回借りた部屋に宿泊した場合、精算する出張旅費は実費の交通費と定額の日当のみになると考えています。

<質問>
 このように、宿泊料の精算はせず、日当のみを精算するため、法人名義で契約するアパート賃貸料は地代家賃として損金計上する予定ですが、税務上、問題はないでしょうか。
 また、出張旅費規定も変更したいと思います。
 東京出張時には法人名義で借りているアパートの部屋を優先的に利用するような旨などを明記した方がいいでしょうか。
 そのほか、今回の取り組みをおこなうに当たって規定に記載した方が良いものがあればご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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役員や従業員………

(回答全文の文字数:362文字)