住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 贈与者:A
 受贈者:B(Aの姪)
 まず、BをAの養子(普通養子縁組)にします。
 その後、AからBに対して住宅取得等資金の1,000万円を贈与します。
 建物が建築される土地は、Aの所有する土地です。
 建物の建築費用については、まず上記の1,000万円を充てて、その残額をAとBで折半し、共有登記をします。
 当該建物についてAは居住せず、Bとその親(Aの妹)が居住する予定です。
 これらの場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として………

(回答全文の文字数:648文字)