?このページについて
適格合併該当性について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
債務超過会社(子会社)との吸収合併に係る適格判定についてお尋ねします。
A社(親会社、合併存続会社)はB社(子会社、合併消滅会社)を吸収合併することになりました。
合併比率の計算にあたり、B社は時価ベースで債務超過となり株価がゼロということで対価の交付をしませんでした。
この結果無対価合併となりました。
この場合の合併は適格合併となるのでしょうか。
A社(資本金1,000万円)の株主構成は甲650株、乙350株で、甲と乙は兄弟関係です。
B社(資本金300万円)の株主構成はA社30株、甲30株となっています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:339文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。