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社長個人名義で行う株式投資
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は余剰資金を運用するために前期において証券会社に口座を開設しましたが、法人名義の口座開設には時間がかかり、手続きも煩雑であるため社長個人の名義で口座を開設し、株式投資をしています。当期になり株の値上がり益を収受するために当該口座で運用している株式を売却し2百万円の売却利益がありました。
上記の一連の取引は、社長個人名義の口座で運用していますが、法人の資金により運用しているため、実質的には法人の取引であると判断し(実質所得者課税の原則法人税法11条)、前期の決算書に上記株式を計上しています。従いましてこの度の売却益も法人の利益として計上する予定にしていますが、税務上問題はあるでしょうか。ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例は………
(回答全文の文字数:491文字)
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