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中小企業投資促進税制~飲食店業における券売機
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
飲食店業(蕎麦うどん業、資本金1,000万円、同族会社)で使用する券売機(240万円)は飲食業用設備として機械装置に分類されると認識していますが、中小企業投資促進税制を適用し特別償却を行って問題ないでしょうか(券売機は器具備品とはならないと考えてよろしいでしょうか)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例は………
(回答全文の文字数:704文字)
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