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適格現物分配に該当するか否かについて
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
適格株式移転により持株会社を設立し、その後子会社より持株会社へ現物配当にて株式や不動産を移転する予定です。
以下のとおり、株式移転の直後にて完全支配関係が生じているため、通常の受取配当の益金不算入規定のように1年間の継続保有要件を考慮することなく、適格現物分配として、株式移転後すぐにでも益金不算入となる簿価での配当が可能なものと考えていますが、この認識で相違ないかご教示いただけますと幸いです。
(参考)
【組織図(株式移転後)】
持株会社
↓ 100%
子会社①(株式移転により持株会社の株式保有)
↓ 100%
子会社②
↓ 100%
子会社③
【検討中の現物配当】
・子会社①から持株会社へ
(イ)持株会社の株式
(ロ)子会社②の株式
(ハ)不動産
・子会社②から持株会社へ
子会社③の株式
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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ご照会の件に………
(回答全文の文字数:727文字)
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