混同によって債権債務が消滅した場合の相続税の計算について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の父は配偶者である母より2,000万円程度の借入金があります。
 父の相続税の計算上、借入金は債務控除の対象になると思うのですが、遺産分割時にこの母からの借入金を子供に相続させるのは可哀そうということで、母自身が承継することになりました。
 母から見れば、父への貸付金であったものです。
 年齢も近いことから、万一、第二次相続が近いうちに開始された場合のことが気になりました。
 相続人である母が父の借入金を承継した段階で、債権債務の混同が生じたと考え、第二次相続時には貸付金も借入金も無しということになるのでしょうか。
 第一次相続時に債務控除、第二次相続時には債権債務の混同で無しとなると、二度控除されたようなイメージが描かれて税務上の問題はないのかなど、不安が生じてきました。ご教示ください。

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被相続人父に配………

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