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相続人間で申告内容に相違がある場合の更正について
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲の相続人は、長男A、長女B、二男C 及び二女D です。
被相続人が住んでいた土地及び家屋を同居していた長男Aに相続させる旨の遺言書がありますが、その他の相続財産についての記載がありません。
長男Aとその他の相続人は意見が大きく対立しており、申告期限までには土地及び家屋を除いた相続財産の分割協議がまとまらない状態です。
長男Aはこのまま遺言書を添付して相続税の申告を行うつもりです。
その他の相続人は共同で申告するようですが、意見の対立が激しく長男Aからは他の相続人がどのように申告するかを確認することもできません。
その他の相続人が相続財産全体について法定相続割合で申告した場合、その申告は更正されるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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長男A、その………
(回答全文の文字数:905文字)
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