同族関係者に対する商品券の贈与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 事実関係
 株式会社A社(以下「A社」)は現在清算中です。
 清算を終えるに当たり、Aの清算人甲より、「A社の事業運営に尽力いただいた創業者(甲の父 故人)の弟(以下「乙」)や、創業者の姉妹ら(以下「丙ら」)に商品券を渡したい」との意向を示されました。
 具体的には、乙には300万円分、丙らには1名あたり30万円分(5人いるので計150万円分)の商品券を渡すことを計画しているようです。
 なお乙はAの元株主であり監査役(平成19年12月1日退任 退職金の支給状況は不明)ですが、丙らは特にAの株主や役員であった履歴がありません。
 甲は交際費で処理したい意向です。
2. 質問者の見解
(1) 乙へ渡した商品券
 乙へ商品券を渡す動機は、A社の事業運営に尽力いただいたことによるお礼というものです。
 まず退職金に該当するか検討しましたが、退任後10年以上経過していることや退任時に退職金を支給したか否かが不明であることから退職金としての処理はできないと考えました。
 次に交際費に該当するか検討しました。元事業関係者へお礼金を渡した、と考えると交際費として処理してよいのではないかと考えました。
(2) 丙らへ渡した商品券
 丙らは、そもそも事業に関係ある者と言えず、甲の親族であるからこそ商品券を渡すことになったと考えられます。
 そのため、丙らへ渡した商品券は、実質的に甲に対する給与と考えられます。
 この給与は定期同額給与などの損金算入される役員報酬とは言えず、損金不算入になると考えます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:470文字)