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実業団選手の大会遠征費等の取扱い
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先の会社で空手の実業団を作ろうと考えています。
雇用契約としては他の従業員と同様で、日中は業務に従事してもらい、勤務後や勤務日外に空手を行う予定です。
上記内容で大会の遠征費や道着等の費用を会社で支払う場合は、会社の広告宣伝効果があるとして税務上損金という認識で間違いありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
実業団とは、企………
(回答全文の文字数:387文字)
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