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居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用関係
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは令和4年に既に亡くなった母方の祖父から代襲相続で祖父が居住していた家を相続しました。同年に当該不動産を第三者に売却しました。
取得費不明のため譲渡益が出ていましたが、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除を使って確定申告しています。
Aは父と平成16年から父名義の家に同居しています。令和4年5月19日にAの父が亡くなったため、Aは住んでいる家を父から相続しました。
Aは令和5年4月に新たに家を買ってそちらに引越しして住民票も移しました。Aは父から相続した家を令和6年2月に譲渡しました。
この状況で、父から相続した不動産を譲渡した令和6年の譲渡所得の申告について、マイホーム特例を適用することは可能でしょうか。新たに購入した家に住宅ローン控除は適用しません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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ご質問の事例………
(回答全文の文字数:834文字)
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