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決算期変更に伴う販管費の計上
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、通常は月末決算ですが、今期のみ2月20日でみなし事業年度が発生します。
販売費および一般管理費については、償却費を除いて債務が確定しているかどうかで損金の額に算入できるとされています(法基通2-2-13)。
給与については、締め後から期末までの未払分について、未払計上が認められていると思いますので、給与は25日締め(翌月25日払い)ですので、1月26日から2月20日分について、2月25日払いのものについて、按分計算を行って、未払計上を行う予定です。
月末締めの請求のもの、月額〇〇円となっており経費の支払が多いため、その計上に疑問があります。 顧問料のように月額〇〇〇円とされているものについては、2月1日から2月28日までの業務であるため、債務確定の要件のうち債務が成立しておらず債務が確定していないため、2月20日決算の際には損金の額に計上できないと考えていますが、このような考え方でいいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 販売費及び………
(回答全文の文字数:709文字)
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