小規模宅地の特例の適用の可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人や自宅の状況は、下記のとおり推移していました。
 2020年6月 一人暮らしをしていた旧自宅を出て老人ホームへ入所
 2023年~2024年にかけて、旧自宅を息子夫婦が建替し、息子夫婦が入居(被相続人と同居するつもりでの建替)
 2024年7月 老人ホームを解約し、病院に入院
 2024年8月1日 入院をやめ、新しい自宅へ帰宅
 2024年8月4日 自宅にて死亡
 この被相続人の旧自宅が建っている土地は、被相続人とその息子が共有している土地で、今回の相続によりその息子が相続する予定です。
 2024年7月に老人ホームを解約したことにより、生活の本拠地は自宅に移ったものと考えることが可能でしょうか。
 すなわち、当該土地は特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用があると考えて差し支えないでしょうか。
 特例の適用の可否、およびその検討にあたって留意すべき事項等ありましたらご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

例えば、老人ホ………

(回答全文の文字数:484文字)