?このページについて
中小企業者の適用範囲
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以下の資本関係において、措置法上の中小企業者の税額控除等が利用できると考えてよいでしょうか。
株式総数の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている場合の同一の大規模法人とは、A社とB社を一体で考える必要がありますか。
A社 資本金5億円超
↓ 100%保有
B社 資本金1億円
↓ 30%保有
C社 資本金1千万円
(株主:B社32%、A社30%、その他個人株主)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"
ご承知のとお………
(回答全文の文字数:1094文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。