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周知の埋蔵文化財包蔵地にある調整区域の雑種地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
駐車場で貸している調整区域の雑種地を評価するにあたって、一般の住宅などは建築できない制限はあるが、店舗等などは建築できる可能性があるということで、しんしゃく割合30%を検討しています。
ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するため建築する場合には試掘が必要になり、出土した場合には本掘が必要になります。
この場合に、宅地として計算した金額にしんしゃく割合30%控除と試掘費用相当額の80%の両方を控除することはできますか。
また、両方の控除が可能な場合の控除する順番ですが、下記の①、②どちらになりますか。
例 宅地価額1000万円 しんしゃく割合30% 試掘費用100万円
① 1,000万×(1-0.3)-(100万×0.8)=620万
② (1,000万-100万×0.8)×(1-0.3)=644万
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
埋蔵文化財包蔵………
(回答全文の文字数:984文字)
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