翌年1月中に売買契約の解除及び売買代金の返金が行われる場合の譲渡所得の申告の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年中に土地の売買契約・所有権移転及び売買代金の決済が行われていますが、翌令和7年1月中に売買契約の解除及び売買代金の返金が行われる予定になっています。
 上記の場合、令和6年の確定申告において譲渡所得の申告は必要でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 売買契約が………

(回答全文の文字数:3502文字)