一定の場合に支払った半額の返金を受けることができる紹介料の損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先の法人の派遣会社は、人材紹介会社から正社員を紹介され採用しています。
 紹介されると紹介料を支払いますが、その紹介された者が半年以内に辞めると、紹介料の半額を返してもらえる契約となっています。
 この場合の紹介料の損金算入時期は、採用時に半額、半年後に全額とすべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 はじめに<………

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