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取得価額が不明の場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
譲渡・交換(資産) 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
賃貸マンションを相続により取得し、確定申告を行うことになりました。しかし、マンションの取得価額が不明です。
この場合、減価償却費を計上することはできないのでしょうか。
例えば敷地部分に譲渡所得の取得価額を市街地価格指数で算定する方法を用いて取得価額を計算し、建物部分に建物の標準的な建築価額表から計算し減価償却費を計上することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡所得の………
(回答全文の文字数:963文字)
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