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貸倒損失について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同族会社で役員であり同族関係者である者に対し、貸付金が存在していました。
その役員が突然死亡してしまい、相続が開始しましたが、債務が多かったので相続人の全員が相続放棄をしたため相続人がいなくなり、会社としては請求先がなくなってしまいました。
この場合、貸倒損失として損金算入して問題ないでしょうか。税務調査があった場合、寄附金課税や損金として認められないという可能性はあるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人の有する金………
(回答全文の文字数:408文字)
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