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住宅取得資金贈与
贈与税 住宅 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事実関係>
甲は、祖母からR6年9月1日に1000万円の住宅取得資金の贈与を受け、令和6年9月30日に家屋代として900万円をハウスメーカーに振り込んだ。
甲は、令和6年10月1日に、家屋を建築したハウスメーカーと外構工事契約を240万円で締結し、同日に同額をハウスメーカーに振り込んでいる。
外構工事の金額は、家屋の取得対価の額の10%未満となっている。
外構工事は年内に完成している。
<問題点>
このような事例で、住宅取得資金の贈与を受けた金額1,000万円の全額が、非課税の適用を受けられますか。
<当方の見解>
家屋と外構工事の契約が別の契約となっており、実務的に区分計算が困難ではないため、原則通り外構工事は家屋の所得対価に含まれず、住宅取得資金の贈与の非課税の規定は、900万円のみ適用できると考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法第70条………
(回答全文の文字数:948文字)
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