家屋を1/3ずつ所有する場合の土地の譲渡益に係る特別控除と軽減税率の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・甲と乙が居住する家屋と土地を共に譲渡
・家屋は3名の共有(甲3分の1、乙3 分の1、丙3分の1)
・土地は甲の単独所有
・乙は甲の妻(同居)、丙は甲の子(譲渡時は別居・生計別)
・家屋および土地は所有期間15年
・家屋の譲渡に譲渡損益はない
・土地の譲渡にのみ譲渡益6,000万円
【質問】
 甲の申告において、土地の譲渡益すべてにつき措法31の3及び35の適用(3,000 万円を特別控除し、残りの3,000万円に軽減税率の適用)は可能でしょうか(家屋の丙の持分について考慮する必要はあるか)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 居住用財産………

(回答全文の文字数:573文字)