役員退職金の支給について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2024年12月20日に分掌変更(社長→会長)退職金を2億円支給し、法人で退職金を損金処理、個人は退職所得として申告しています。
 2025年1月より役員報酬を250万円から125万円に変更し損金処理しています。(2025年3月より100万円に変更)
 2026年3月に会長の退職に際して、2回目の退職金を最終月額報酬(100万)×在任年数(2年)×功績倍率(2.0)=400万(役員退職規定に基づく)を支給し、損金にすることは可能でしょうか。
 また退職に際して、法人名義の解約返戻金(400万)ありの保険(被保険者会長)を個人に名義変更する予定ですが、こちらも役員退職に含めて損金経理することは可能でしょうか。
 今回の退職に際して、800万円ほどの支給を考えていますが、この支給により1回目支給の2億円の退職金の損金性が否認されるリスクがあるかどうかを確認したいです。

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ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:710文字)