借家人に支払った引っ越し代金の譲渡費用の該当性

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人で土地及び建物(居住用アパート・住宅)を複数保有し、65万円の青色申告特別控除の適用を受けています。
 今回居住用アパートを売却することとなり、住民たちの引っ越し代金を全額負担し、全住民退去後に不動産会社に土地・建物を売却しました。その際、退去依頼のお知らせや立退きの合意書などは残っていませんが、引っ越し代金を負担したことで退去に合意したこととなっています。
 さて、今回負担した引っ越し代金について、所得税基本通達33-7に記載がある「借家人等を立ち退かせるための立退料」に該当し、譲渡費用に含まれるという判断は妥当でしょうか。

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1 譲渡費用と………

(回答全文の文字数:896文字)