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相続開始前3年以内に贈与を受けた宅地等の小規模宅地等の特例の適用
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、甲が所有する土地の上にアパートを建築し、3年以上賃貸(事業的規模ではない)しています。
甲は高齢で認知機能の低下の心配があったため、生前中に、甲の長女(甲と同居)に対して贈与を行いました。
贈与後、入居者も賃貸借契約もそのままの状態で継続されていました。
このような状態で、贈与から3年以内に甲に相続が発生した場合、当該土地について小規模宅地の特例(生計一親族の貸付事業用)は受けられるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例で………
(回答全文の文字数:1219文字)
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