賃貸用不動産の譲渡に係る仲介手数料の損金算入時期
法人税 賃借料[質問]
不動産賃貸業を営むA社(3月決算)は、保有する賃貸用不動産をB社へ販売します。
不動産売買契約書の締結 令和7年3月25日
所有権移転登記の予定日 令和7年4月25日
売買代金の支払い方法
契約締結日に売買代金の10%を手付金として受領
残金は所有権移転登記実施日に受領
仲介手数料の支払い方法
契約締結日に50%を支払い
残金は所有権移転登記実施日に支払い
A社は上記取引において以下のとおり処理する予定です。
「令和7年3月期」
1. 手付金の受領は前受金として処理
2. 支払った仲介手数料(半金)は、販管費の支払手数料として損金処理
3. 仲介手数料(残金)は、支払手数料を未払金計上して損金処理
(仲介手数料の受取側は契約締結日に全額収益計上が原則の為、支払い側も同様に処理)
「令和8年3月期」
1. 所有権移転登記実施日に、受領済み手付金分含めて全額を固定資産売却益として収益計上、その日時点の土地建物帳簿価額を固定資産売却益のマイナス処理
2. 仲介手数料残金の支払いは、未払金の支払いとして処理
結果として、令和7年3月期に仲介手数料のみが損金計上される事となります(不動産売却収益と期間対応しない)が、問題無いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のよう………
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