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雇用者給与等支給額について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
賃上げ促進税制(中堅企業です)について教えてください。
雇用者給与等支給額は支払基準でも継続的に処理していれば認められるのでしょうか(例えば、3月決算で、4月支給から3月「支給」まで)。規定上は、「損金の額に算入される」「支給額」というキーワードがありますので、未払計上の損金算入される給与(発生主義ベース)でも認められるとの認識ではありますが、反対に、「支給額」ではあるので支給額でも問題ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
雇用者給与等………
(回答全文の文字数:268文字)
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