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所得拡大税制~企業規模区分
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得拡大促進税制における上場企業の100%子会社の企業規模区分について
事実関係:
①A社(上場企業) 資本金100億円、常時使用従業員数 5,000人
②A社の100%子会社(B社) 資本金 5,000万円、
常時使用従業員数 50人
質問事項:
令和6年度税制改正において、所得拡大促進税制の企業区分が「大企業」「中堅企業」「中小企業」の3区分に分類されました。
その際に、上記A社の100%子会社(B社)の区分判定はどのように考えたらよいでしょうか。
当方の見解:
今回のB社(100%子会社)については親会社A社の区分と同じ判定とし、「大企業」になると考えます。
ただし、マルチステークホルダー方針の公表については、B社単体の資本金及び常時使用従業員数が対象法人の要件に該当しないため、公表は不要と考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1605文字)
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