未払計上した決算賞与の損金算入要件について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 未払金計上した決算賞与の損金算入要件について質問します。
 未払金計上された賞与については、
① 当期中に各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して支給額を通知していること
② 翌期開始から1か月以内に①により通知した金額を通知した全ての使用人に対し支払っていること
③ 当期において①の通知額につき損金経理をしていること
が、未払金計上時に損金算入する要件になるものと認識しています。
 このうち①の要件について、対象使用人に対してメールで通知した場合、通知した事実のみ(認識できる状態にあったこと)をもって損金算入要件を満たすと考えていいでしょうか。仮に、当該メールを期末までに開いていない使用人がいた場合は、当該賞与金額を具体的に認識していなかった使用人がいたものとして、全従業員に支払う賞与すべてが損金不算入になると考えるべきでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 未払計上する………

(回答全文の文字数:597文字)