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事前確定届出給与の導入に伴う役員退職給与支給における最終報酬月額について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
翌期から事前確定届出給与の支給を検討している関与先があります。
従来、役員退職給与支給額は、「退職時報酬月額×役員在任年数×功績倍率」により計算し支給されてきましたが、今後、事前確定届出給与の支給があることで、役員の報酬の年額はかわりませんが、月額報酬15 万円に減額し、残りを事前確定届出給与の支給とした場合、退職時報酬月額が15 万円となります。
退職する役員の功績を考えると、過小評価となりその職務執行期間に係る職務執行の対価の額は、定期同額給与と事前確定届出給与として支給される金額の合計額となるわけですから、その事前確定届出給与を支給された職務執行期間において退職する役員については、その合計額つまり報酬の年額を12 分の1した金額をもって最終報酬月額とし、役員退職給与支給額の計算をすることとして問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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役員に対する………
(回答全文の文字数:859文字)
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