特定居住用宅地等について
贈与税 課税対象[質問]
次のような内容の時の、小規模宅地等の特例の適用可否についてお伺いいたします。
<内容>
・被相続人Aと相続人Bは、被相続人Aが老人ホームへ入所する前は2世帯住宅で居住していました。
・この2世帯住宅は、土地は被相続人Aの単独所有であり、建物は被相続人Aと相続人Bが2分の1ずつ共有しています。また、建物は被相続人Aの居住部分と相続人Bの居住部分はそれぞれ入口があり構造上分かれていますが、区分登記はされていません。
・その後、被相続人Aが老人ホームへ入所することとなり、老人ホームへ入所した後は被相続人Aが居住していた部分を賃貸の用に供していました。
・被相続人Aに相続が発生し、被相続人Aが所有していた土地と建物持分2分の1は相続人Bが取得しました。相続人Bは引き続き被相続人Aが居住していた部分を賃貸の用に供しており、自己の居住部分で居住を継続しています。
このような内容の時に、相続人Bが居住していた部分に対応する土地部分について、特定居住用宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
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(回答)
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